平成20年4月から、75歳以上の人(一定の障害があり認定を受けた人を含む)は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになりました。

 制度の運営は千葉県内の全ての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。

詳しくは「千葉県後期高齢者医療広域連合」および「千葉県健康福祉部保険指導課」のホームページへ

対象となる人

満75歳以上の方

  • 75歳の誕生日からの適用となります。
  • 75歳になられる誕生日までに、市から被保険者証を送付しますので届け出は不要です。

65歳以上で一定の障害により認定を受けた方

  • 市へ認定申請をして、広域連合から認定を受けた日から適用となります。


  ※新しい保険証となります

  • カードサイズの保険証が一人に1枚交付されます。
  • お医者さんにかかるときには忘れずに窓口に提示してください。

お医者さんにかかるときの自己負担

  お医者さんにかかるとき、保険証を窓口に提示すれは医療費は一部負担ですみます。
  保険証には所得区分に応じた自己負担割合(1割か3割)が記載されていますのでご確認ください。

自己負担割合

  • 一般の人・・・・・・・・・1割
  • 現役並み所得者・・・3割

所得区分について

  • 所得に応じて、お医者さんにかっかたときの自己負担割合が変わります。

所得区分

説明

現役並み所得者

住民税の課税所得(収入から控除等を引いた額)が145万円以上の人です。 
※ただし、被保険者の収入合計が被保険者が一人の場合383万円未満、二人以上の場合520万円未満であると申請した場合は1割負担になります。

また、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上の被保険者であっても、同一世帯に属する70~74歳の人も含めた収入合計が520万円未満であると申請した場合も1割負担になります。

一般 現役並み所得者、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ以外の人
低所得者Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の場合

※収入例:単身世帯で年金収入のみの場合、80万円以下

低所得者Ⅱ

世帯全員が住民税非課税の場合


※特定疾病の場合
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。

「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市役所へ申請してください。

 厚生労働大臣が指定する特定疾病
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

 こんな時には届出を

こんなときは届出を

届出に必要なもの

一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき 障害者手帳・健康保険証・印鑑

他の市区町村に転出するとき

被保険者証
他の都道府県から転入してきたとき   負担区分等証明書
生活保護を受けるようになったときや、健康保険の資格を失ったとき 被保険者証・保護開始決定通知書・印鑑
死亡したとき 被保険者証・印鑑
葬祭費の申請 葬儀を行った方(喪主)の銀行口座・印鑑・葬祭の領収書又は会葬礼状(喪主の方の確認ができるもの)
被保険者証を紛失・破損したとき 印鑑・ご本人を確認できるもの(免許証・銀行通帳など)