千葉県市町村交通災害共済

  市民が交通事故に会われ傷害を受けたり死亡した場合、交通災害共済制度に加入していますとつぎの見舞金等が支給されます。市では、万が一に備え加入をお勧めします。

 加入できる人 我孫子市に住民記録又は外国人登録している方
 対象の交通事故 (1) 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから「交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)」が発行されたもの。
(2) 電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの。

(3) 車両の交通による事故((1) の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの又は救急車等の搬送証明が得られるもの。

(見舞金の最高限度額3万円)

※交通事故証明書が得られない場合は、原則として見舞金給付は受けられませんので注意してください。

 共済期間と会費

毎年9月1日から翌年8月31日までの一年間 一人年額700円
 
【加入月別会費】

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
会費 700 600 600 500 500 400 300 300 200 200 100 100

 加入方法 世帯の加入人数分の掛金をお持ちになり、市役所 市民安全課で手続きしてください。
 事故にあったとき     ただちに警察官署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」の交付を受けられるようにしてください。
 共済見舞金 ・死亡…見舞金150万円
・交通遺児…遺児1人につき10万円
・身体障害(1級又は2級)…傷害見舞金のほかに50万円
・傷害見舞金…下表のとおり


 

入院又は通院の治療実日数 金額
1 286日以上 500千円
2 271日以上285日以下 475千円
3 256日以上270日以下 450千円
4 241日以上255日以下 425千円
5 226日以上240日以下 400千円
6 211日以上225日以下 375千円
7 196日以上210日以下 350千円
8 181日以上195日以下 325千円
9 166日以上180日以下 300千円
10 151日以上165日以下 275千円
11 136日以上150日以下 250千円
12 121日以上135日以下 225千円
13 106日以上120日以下 200千円
14 91日以上105日以下 175千円
15 76日以上 90日以下 150千円
16 61日以上 75日以下 125千円
17 46日以上 60日以下 100千円
18 31日以上 45日以下 75千円
19 16日以上 30日以下 50千円
20 6日以上 15日以下 30千円
21 1日以上  5日以下 20千円

見舞金の請求と添付書類

死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから請求してください。
(1) 会員証
(2) 交通事故証明書等

  • 死亡診断書(死亡の場合)
  • 身体障害者手帳
  • 診断書(身体障害の場合)
  • 戸籍謄本(交通遺児)

 

ワンポイント:治った日から2年を経過すると、時効により見舞金が請求できなくなります。

 リンク

 

交通遺児等貸付のご案内  独立行政法人 自動車事故対策機構

交通遺児奨学生募集のご案内  財団法人 交通遺児育英会