自主防災組織とは、「自主的に防災活動を行う組織」のことを言います。

 災害が発生した場合、消防機関等の防災活動が遅れたり阻害されることも予想されるため、住民のみなさんの自主的な活動で、住民自ら被災者の救出・救護、出火防止、初期消火、避難誘導を行うことが被害の拡大を防止し、軽減することにつながります。

 災害を防ぐためには住民一人ひとりの力では限界があります。「自分たちのまちは自分たちで守る」という自主防災の組織的な体制のもとで住民のみなさんが協力しあって災害に立ち向かうことが必要になります。このように地域社会の中で防災という共通の目標をもって結成されているのが「自主防災組織」です。

 

 我孫子市の自主防災組織

 我孫子市内の自主防災組織は、昭和56年度に「湖北台10丁目自治会防災会」が設立されて以来、平成24年1月までに市内182自治会中122の自主防災組織が設立され、活動しています。

自主防災組織の結成率(平成24年1月1日現在)

67.0%

 

 自主防災組織に対する助成制度

市では、「我孫子市自主防災組織整備事業資器材及び助成金交付要綱」により、自主防災組織の結成及び防火防災訓練の実施などの活動に対して、次のとおり助成制度を設けています。

 資器材交付事業(新規交付)

 自主防災組織を立ち上げた際に、50万円を限度として救出活動等に役立つ資器材の交付を行っています。

範囲

組織に必要な資器材の交付を受ける場合

対象者

新規団体

交付基準額

資器材に要する経費は50万円を限度とする。ただし、1組織1回限り。

備考

交付の対象となる資器材

(情報連絡用)メガホン及びラジオ

(初期消火用)消火器及びヘルメット

(救出活動用)バール、ロープ、発動機セット、スコップ、鋸及びハンマー

(救護用)担架、テント及び救急医療セット

(避難用)強力ライト、腕章、リヤカー及び誘導旗

(給食給水用)炊飯セット

(資器材保管用)簡易型備蓄倉庫

その他組織の整備に必要と認めた資器材

 自主防災組織設立及び資器材交付の手続きはこちら

 

 助成金交付事業(活動助成)

 自主防災組織の防火防災訓練などを実施した場合、助成金を交付します。

範囲

防火防災訓練等などを実施する場合。

ただし、1年度1回限り。

対象者

組織の届出を提出した団体。

ただし、設立年度は除く。

交付基準額

組織の加入世帯に応じそれぞれ次に掲げる額。

2万5千円を限度として助成

(1) 50世帯以下 10,000円

(2) 51世帯以上 10,000円+(世帯数-50世帯)×100円

〔算出例〕

~130世帯の場合~

10,000円+(130-50)×100円=18,000円

 

備考

助成は、防火防災訓練に要する経費を対象とする。

 自主防災活動に対する助成の手続きこちら

 

 助成金交付事業(借地助成)

 防災倉庫を設置している土地を借用している場合、土地の年間賃料に対して助成します。

範囲

資器材保管倉庫用として土地を借用する場合

対象者

組織の届出を提出した団体

交付基準額

賃貸借した土地の年間賃料とし、次の算式により求めた額とする。ただし、19,440円以内とする。

300円×借地面積(坪)×12ヶ月×0.9

備考

次に掲げる費用については、助成対象としない。

(1)権利金

(2)保証金

(3)預り金

(4)手数料

(5)更新料