課税標準額と税額の求め方(土地)
1.課税標準額の求め方 | ||
原則として、固定資産税評価額が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
具体的には、
(1) 宅地の区分は何か
| 小規模住宅用地 ・ 一般住宅用地 ・ 非住宅用地 |
(2) その宅地に応じた負担水準はどのくらいか
| 負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度本則課税標準額 × 100(%) |
を判定して(別表)により課税標準額を乗じて求めています。
- 住宅用地の課税標準の特例 - | ||
宅地には、住宅やアパートなどの敷地となっている「住宅用地」と店舗などの敷地や空地などの「非住宅用地」に区分されます。「住宅用地」については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積により「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅の床面積の10倍を限度)をいいます。
例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル部分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地になります。
■ 住宅用地の課税標準の特例率
評価額に特例率を乗じた額が本則課税標準額になります。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
| 小規模住宅用地 | 評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 |
| 一般住宅用地 | 評価額 × 1/3 | 評価額 × 2/3 |
■ 住宅用地の範囲
(1) 専用住宅(居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
(2) 併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に次表の住宅用地の率を乗じて住宅用地の面積を求めます。
■ 住宅用地率
区分 | 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
| 4分の3以上 | 1.0 |
■ 課税標準額
課税標準額は、負担水準を基に下表で求めます。
(別表)
| 宅地の区分 | 負担水準 | 課税標準額 |
| 住宅用地 (居宅のある土地等) | 100%を超えるもの | 本則課税標準額 |
| 80%以上100%以下 | 前年度課税標準額(据え置き) | |
| 80%未満 | 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)・・・A ただしAの額が 本則課税標準額の80%を超えるとき ・・・本則課税標準額の80% 本則課税標準額の20%未満のとき ・・・本則課税標準額の20% | |
| 上記以外の土地 (店舗用地・駐車場等) | 70%を超えるもの | 評価額の70% |
| 60%以上70%以下 | 前年度課税標準額(据え置き) | |
| 60%未満 | 前年度課税標準額+(評価額×5%)・・・B ただしBの額が 評価額の60%を超えるとき ・・・評価額の60% 評価額の20%未満のとき ・・・評価額の20% |
負担水準
前年度の課税標準額が、今年度の評価額(本則課税標準額)にどのくらい到達しているかの数値
本則課税標準額
地方税法で定める本来の課税標準額とされ、本来は評価額となります。
ただし、住宅用地の場合は、課税標準の特例率を乗じた額が本則課税標準額となります。
2.税額の求め方 | ||
| 固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4% |
| 都市計画税額 = 課税標準額 × 0.3% |
課税標準額は、住宅用地の特例が適用されている場合には、固定資産税と都市計画税で異なります。






