児童扶養手当とは

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが、育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

父子家庭への支給について

 これまでは母子家庭が対象でしたが、平成22年8月から父子家庭も対象となりました。

  ※詳しくはPDFをご覧ください。

        児童扶養手当のご案内.pdf [38KB pdfファイル]   

Adobe Acrobat Reader

PDF形式の資料をご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
左のアイコンをクリックするとAdobe Readerをダウンロードすることができます。
Adobe Reader はアドビシステムズ社より、無償で配布されています。

  

 受給資格

 手当を受けることができる方は、次の要件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日まで(子どもが心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで)の子どもを養育している方に限ります。なお、外国人の方は、外国人登録し一定の在留資格がある方に限ります。また、所得制限があります。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある子ども
  4. 父または母の生死が明らかでない子ども
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  8. その他、生まれたときの事情が不明である子ども

 

ただし、上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。

(1) 子どもが

(イ)日本国内に住所がないとき
(ロ)父または母の死亡により公的年金給付や労働基準法の遺族補償を受けることができるとき
(ハ)児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
(ニ)父母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にあるとき


 (2) 父または母及び養育者が

(イ)日本国内に住所がないとき
(ロ)公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
(ハ)平成15年4月1日現在、既に支給要件に該当してから、5年が経過して手当の請求をしていないとき(申請者が父の場合を除く)
 

 受給手続き

 市役所子ども支援課(西別館2階)で次の書類を添えて請求手続きしてください。この手当には、所得による支給制限があります。また、前年分の養育費の8割が所得として取り扱われます。

  1. 請求者と対象となる子どもの戸籍謄本(外国人の方は在留資格の明記された登録済証明書)
  2. 請求者と対象となる子どもが含まれる世帯全員の住民票の写し(我孫子市に住民登録のある場合は除く)
  3. その他必要書類(受給資格により異なりますので、あらかじめ子ども支援課へお問い合わせください。)
    ※印鑑を必ず持参してください。

 

 

 手当の支給と基準額(平成24年4月以降)

 認定を受けると、認定請求をした翌月分から支給されます。支給月は4月・8月・12月の年3回で、支払い月の前月までの額が指定した金融機関の口座に振り込まれます。ただし、前年の所得が所得制限を超えている場合は手当が支給されません。

全額支給

児童1人の月額  児童2人の月額

児童3人以上

は1人につき 

 41,430円

 46,430円

 3,000円加算

一部支給

児童1人の月額  児童2人の月額

児童3人以上は    

1人につき 

41,420円~9,780円

 5,000円加算

 3,000円加算

 

  ※手当額は、変更されることがあります。