成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の財産管理や契約を補助したり
代理したりすることによって、安心して生活できるように支援し、
権利とくらしを守る制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
「法定後見制度」
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分な場合に利用できます。
本人・配偶者・4親等以内の親族が、
家庭裁判所(我孫子市は、千葉家庭裁判所松戸支部)で
後見等開始の審判の申立て(以下「申立て」といいます。)をします。
また、申立てをする親族がいない、または親族が申立てを拒否している場合には、
市長が申立てをすることもあります。
家庭裁判所では、本人の判断力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つのいずれかを判断します。
「任意後見制度」
任意後見制度は、本人が、判断力が十分あるうちに、将来の判断能力低下に備えて、
あらかじめ成年後見人等を選び契約する制度です。
契約は、本人と任意後見受任者が公証役場で公正証書を作成し、正式に契約を交わします。
成年後見人等の役割
成年後見人等は、主に本人の親族、
法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士など)、
知人などが考えられます。
成年後見人等は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約行為をしたり、
本人が自分で法律行為をするときに同意をしたり、
本人が同意 を得ないでした不利益な法律行為を後から
取り消したりすることによって、本人の保護・支援をします。
なお、成年後見人等は、事務について家庭裁判所に報告し、
家庭裁判所の監督を受けることになります。
成年後見制度の詳細については
市役所等の相談窓口
名称 |
電話番号
|
|---|---|
| 千葉家庭裁判所松戸支部 書記官室 | 047-313-0153 |
|
高齢者・障害者支援センター |
043-227-8431 |
|
千葉司法書士会 |
043-243-3555 |
| (社)千葉県社会福祉士会 権利擁護センター ぱあとなあ千葉 |
043-238-2866 |
| 千葉県行政書士会 | 043-227-8009 |
| 我孫子市社会福祉協議会 | 04-7184-1539 |
|
我孫子市役所 (高齢者の相談窓口) 高齢者支援課(高齢者なんでも相談室) |
04-7185-1112 |
|
我孫子市役所 (障害者の相談窓口) 障害福祉支援課 福祉サービス担当 |
04-7185-1111 (内線381・385) |
| 我孫子市役所
(生活相談窓口) 社会福祉課 生活相談担当 |
04-7185-1113 |
市長申立てと制度の利用支援について
成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、申立てをする親族がいない、
または親族が申立てを拒否している場合などは、 市長が申立てをすることができます。
また、市長が申立てを行う場合に、申立て費用及び成年後見人等の報酬等の必要な経費について、
助成を受けなければ成年後見制度の 利用が困難な人を支援する制度もあります。
(高齢者の相談窓口)
高齢者支援課(高齢者なんでも相談室)04-7185-1112
(障害者の相談窓口)
障害福祉支援課 福祉サービス担当 04-7185-1111
(内線381・385)
日常生活自立支援事業について
日常生活自立支援事業とは、在宅で生活をされていて、
・物売りがきて、つい契約書に印を押してしまう。
・福祉サービスを利用しているが、利用料の支払いが出来にくい。
・通帳、はんこ等がどこへいったか探すことが多い。置き場所が不安である。
・介護保険などの福祉サービスについてよくわからない。 など
こんな心配をお持ち方に、福祉サービスの利用援助や
日常的な金銭管理、大切な書類などをお預かりして、
日常生活を安心して暮らせるように、お手伝いする事業です。
(契約の内容などを説明すれば理解できる高齢者の方などが、利用できます。)
詳細については、我孫子市社会福祉協議会(04-7184-1539)
にお問い合わせください。






