保健福祉サービス苦情調整委員制度
保健福祉サービス苦情調整委員制度とは
市民の皆様が安心して保健福祉サービスを利用できるように、市が行う保健福祉サービスへの不満や納得出来ない市の対応などに関する苦情は、保健福祉サービス調整委員が第三者として公平な立場で苦情をお聞きします。
保健福祉サービス調整委員は、苦情内容を独自に調査し、公平に審査したあと市民の皆様に代わってサービスを実施している市の担当課や施設にサービスの是正や改善などを求めます。市の担当課や施設では、委員の意見を尊重し利用者への対応の仕方を是正したり、事務処理方法を改善したりすることで申立てられた苦情を迅速に解決する制度です。
どんなときに苦情が申立てできるのですか?
- 市の行う保健福祉サービスの決定、変更、取消または、申請の却下などで、市の説明に納得がいかない時。(市から委託や補助金を受けた事業者や障害者自立支援法の指定を受けた事業者・施設が行う保健福祉サービスも含みます)
- サービスの決定に際しての職員の対応や説明に苦情がある時。
※苦情の申立期間は、原則としてその苦情の原因となる事実のあった日の翌日から一年以内です。
次のものは、対象となりません。
- 介護保険サービス(介護保険サービスは、高齢者支援課が窓口となり各地区を担当する職員、基幹型在宅支援センターや介護保険調整委員会が解決にあたります)
- 個人のサービス利用以外のもの(施設の建設要求など利用者個人のサービス利用とは関係のないもの)
- 現在、裁判中の事項や行政不服申立てを行っている事項、判決、決定がされたもの
申立てができる人は誰ですか?
- 利用者本人や親族の方
保健福祉サービスを利用している方、保健福祉サービスの決定を受けた方、利用を取り消された方又は申請を却下された方やその方の配偶者又は3親等以内の親族の方も申立てができます。 - 成年後見人の方や本人から委任を受けた方
利用者本人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人のほか、本人から委任を受けた方が申立てできます。
※くわしくはお問い合わせください。
どのように利用するのですか?
- 社会福祉課への申し出
はじめに、保健福祉サービス調整委員に申立てたい苦情があることを社会福祉課へ申出ていただきます。 - 苦情申立書の提出
社会福祉課では、申立てを希望する方に「保健福祉サービス苦情申立書」を交付しますので、これに住所、氏名、苦情内容などを記入していただきます。なお、文字を記入できない場合や来庁困難な事情があるときは、口頭やFAXでも受付します。 - 保健福祉サービス調整委員への申立て
苦情申立書を受け付けしたあと、委員への申立日時をあらかじめ連絡しますので、当日おいでいただき委員へ申立てます。
なお、市では、保健福祉サービス利用での苦情を解決するための仕組みとして、各担当課・施設に苦情解決責任者、苦情解決担当者、苦情受付担当者を配置しています。利用者の立場に立って苦情をお聞きしますので詳しい内容は、窓口の職員におたずねください。
登録日: 2005年4月22日 / 更新日: 2011年3月25日





