重度障害者(児)医療費助成制度

 医療機関で診療(保険調剤を含む)を受けた場合、保険診療(調剤)による自己負担相当額から、法令その他の規定による公費負担及び健康保険などにより支給される額(高額療養費・附加給付金)を控除した金額を助成します。

 平成20年4月以降の入院時の食事代は助成の対象外となります。

対象者

身体障害者手帳1級または2級、 療育手帳Ⓐ、Ⓐの1・2、Aの1・2、 精神保健福祉手帳1級の方

制限  生活保護を受給されている方や一定以上の所得がある方は、支給の対象外となります。
申請
 所定の申請書書式のダウンロードのページへ)に、病院発行の領収書の原本、またはレシートの原本(レシートの場合、申請書中の医療費受領証明書を病院で記入してもらう)を添付し、医療を受けた日から起算して2年以内に提出してください。
 介護保険サービスによる利用料(1割負担)は対象外となります。
支給月 毎月 ※おおむね月末までに提出されたものを翌月末に支給します。
窓口 障害福祉支援課・各行政サービスセンター


 

 自立支援医療(更生医療)  

 身体障害者が、障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりする医療(角膜手術・関節形成手術・外耳形成手術・心臓手術・じん移植手術・人工透析など)を指定医療機関で行ったとき、その医療費の一部が給付される公費負担制度です。

対象者

 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、千葉県障害者相談センターの判定により必要と認められた方。

 ただし、一部所得制限があります。

費用負担

 対象となる医療費の自己負担額が1割になります。

 さらに、継続的に相当額の医療費が生じるものと認めらる場合は、世帯の住民税の課税状況などに応じて、その医療費の上限額が定められ、負担軽減が図られることがあります。

手続き 障害福祉支援課