特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の額変更と震災に伴う所得制限の一時解除について

  • 手当額の変更について

平成23年4月1日から、特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の額が変更されます。これは、平成22年の全国消費者物価指数の実績値下落によるもので、全国一律です。

  • 震災に伴う所得制限の一時解除について

この度の震災により、所有する住宅、家財又は政令で定めるその他の資産のおおむね二分の一以上に被害があった場合、所得制限が一時的に解除される可能性があります。詳細は担当までご相談ください。

 

児童

 

 障害児福祉手当(国の手当)

対象者

・身体障害児……身体障害者手帳1級または2級の一部で20歳未満の方

・その他、医師の診断書により同等と認められる20歳未満の方

要件

・所得制限(所得額が一定額以内であること)
・施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)

※施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、要件に該当しなくなった(施設入所された)月の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。

手当額

月額14,330円(△50円)[5月・8月・11月・2月(年4回)に3ヶ月分を銀行振込]

手続

障害児福祉手当に該当するかどうかは、障害福祉支援課でご相談ください。なお、20歳到達の際、特別障害者手当(国)に該当する場合がありますので、ご相談ください。

 

 


 特別児童扶養手当(国の手当)

対象者

・20歳未満で、身体障害者手帳外部障害の1級から3級及び下肢障害4級の一部の方で在宅の方
・その他、医師の診断書により同等と認められる20歳未満の方

要件

・所得制限(所得額が一定額以内であること)
・施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)

・受給権者は障害児を監護している父または母で生計を維持する者、もしくは父母にかわって障害児を養育している者

※施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、要件に該当しなくなった(施設入所された)月の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。

手当額

・1級……月額50,550円(△200円)
・2級……月額33,670円(△130円)

※障害の程度により支給額が違います。
※4月・8月・11月(年3回)に4ヶ月分を受給者名義の金融機関口座へ振込

手続 特別児童扶養手当に該当するかどうかは、障害福祉支援課でご相談ください。

 

 心身障害児福祉手当(市の手当) (平成21年8月から制度が変更になりました)

対象者

・身体障害児……身体障害者手帳1級、2級、3級で18歳未満の方

要件

・障害児福祉手当(国の手当)を受給していないこと
・施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)

※施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、要件に該当しなくなった(施設入所された)月の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。

・所得制限内であること

・生活保護等を受けていないこと

・1ヶ月以上入院した場合又はショートステイを利用した場合で各月の1日から末日まで在宅した日がないときは、当該月の福祉手当は支給されません。

手当額

月額8,650円(半額支給の場合4,325円)[9月・3月(年2回)に6ヶ月分を銀行振込]

手続

手帳交付(新規・程度変更)または転入の際、申請書を記入していただきます。

なお、18歳になりましたら、重度障害者福祉手当(市)の申請が必要になります。(身体障害者手帳3級の方は、重度障害者福祉手当(市)の受給資格はありません)

 

 成人

 

 特別障害者手当(国の手当)

内容

身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において寝たきりになる等、常時特別の介助を必要とする方が対象となります。

対象者

・身体障害者……身体障害者手帳1級・2級の一部(主に合併者)で20歳以上の方
・その他、医師の診断書により同等と認められる20歳以上の方

要件

・所得制限(所得が一定額以内であること)

・病院等に3ケ月を越えて入院していないこと
・施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)

※3ヶ月以上の入院又は施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、入院3ヶ月経過した月(又は施設入所された月)の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。

手当額

月額26,340円(△100円)[5月・8月・11月・2月(年4回)に3ヶ月分を銀行振込]

手続

特別障害者手当に該当するかどうかは、障害福祉支援課にご相談ください

 

 

 重度障害者福祉手当(市の手当) (平成21年8月から制度が変更になりました)

対象者

 

要件

・身体障害者手帳の1級または2級で18歳以上の方

・特別障害者手当・障害児福祉手当(国の手当)を受給していないこと
・施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)

※施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、要件に該当しなくなった(施設入所された)月の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。

・所得制限内であること

・生活保護等を受けていないこと

・1ヶ月以上入院した場合又はショートステイを利用した場合で各月の1日から末日まで在宅した日がないときは、当該月の福祉手当は支給されません。

手当額

月額6,500円(半額支給の場合は3,250円)(介護認定を受けていない6ヶ月以上寝たきりの方は8,650円(半額支給の場合は4,325円))

[9月・3月(年2回)に6ヶ月分を銀行振込]

申請手続 「身体障害者手帳」の交付時に、同時に手続きします。心身障害児福祉手当(市)受給者は18歳になりましたら申請が必要です。(身体障害者手帳3級の方は、重度障害者福祉手当(市)の受給資格はありません)