寝たきり高齢者等の福祉手当
寝たきり高齢者等の福祉手当
寝たきりまたは重度の認知症の症状がおおむね6か月以上継続しており、介添えがなければ日常生活をおくることが著しく困難な市内在住65歳以上の高齢者の方に手当を支給します。ただし、本人、配偶者の市民税課税状況に応じた支給の制限があります。
また、重度障害者福祉手当との併給はできません。
| 手当の額 | 手当の額は月額6,500円で、申請した日の翌月から死亡などで受給権を喪失した日の属する月まで対象。ただし、本人、または配偶者の市民税課税状況により、全額、または半額支給が制限されます。(均等割のみ課税の場合は半額支給、所得割課税の場合は不支給となります。) |
|---|---|
| 支給方法 | 年2回に分けて支給します。 |
| 申請方法 | 「我孫子市福祉手当支給申請書」と医師の診断書又は意見書が必要となります。 |
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登録日: 2005年4月22日 / 更新日: 2010年7月28日





