住宅用家屋証明書
※ 市役所課税課で発行しています。
取り扱い時間
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分~17時
住宅用家屋証明は個人が居住するために新築した家屋や取得した家屋に係る登録免許税等の軽減をうけるための証明です。
1 所有権保存登記(租税特別措置法第72条該当)
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個人が新築した住宅家屋
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個人が取得した建築後未使用の住宅家屋
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条件
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1 新築後1年以内の住宅家屋 2 申請者の居住用に供すること 3 床面積が50平方メートル以上で、居宅部分が建物全体の90%を超える家屋 4 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造 |
1 取得後1年以内の住宅家屋 2 申請者の居住用に供すること 3 床面積が50平方メートル以上で、居宅部分が建物全体の90%を超える家屋 4 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造 |
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必要書類等 |
1 建築確認通知書及び検査済証 (インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可) (受領書は登記申請書の写しでも可) ○表示登記済証 3 所有者の住民票 *特定認定長期優良住宅の場合は認定申請書の副本及び認 定通知書の写し
売却する時・・・ 賃貸する時・・・ 親族が居住する時・・・ の家屋に居住しないことの申立) |
1 建築確認通知書及び検査済証 (インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可) ○登記完了書及び受領書 (受領書は登記申請書の写しでも可) ○表示登記済証 3 所有者の住民票 *特定認定長期優良住宅の場合は認定申請書の副本及び 認定通知書の写し
売却する時・・・ 賃貸する時・・・ 親族が居住する時・・・ 住の家屋に居住しないことの申立) 4 売買契約書または売渡証書若しくは譲渡証明書 5 家屋の未使用証明を建築業者から取得してください。 |
2 所有権移転登記(租税特別措置法第73条該当)
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個人が取得した建築後使用されたことのある住宅家屋
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条件
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1 取得後1年以内の住宅家屋 |
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必要書類等 |
1 家屋の登記事項証明書 4 耐震基準適合証明書(新耐震基準を満たしている住宅家屋のみ) |
3 抵当権設定登記(租税特別措置法第74条該当)
抵当権の設定登記に使用する方は、上記のほかに金銭消費貸借契約書または売買契約書等で抵当権の設定に係る債権が確認できる書類が必要です。
申請書
住宅用家屋証明申請書(エクセル) [36KB xlsファイル]
*住宅家屋証明の申請時には、証明申請書と証明書の2枚を提出してください。
添付書類
*耐震基準証明書は、一級・二級建築士または指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関から証明を受けてください。






