個人の市民税・県民税が算出されるまでを具体例で示すと、つぎのとおりです。

設例:給与所得者Aさん(48歳)の場合

  我孫子市在住のサラリーマンAさんは、妻(42歳)と子(17歳と10歳)の4人暮らしで妻子はいずれも所得はありません。

給与収入
5,870,000円
給与所得
4,154,400円
社会保険料
480,000円
生命保険の支払額
120,000円
個人年金の支払額
132,000円

 総所得金額
4,154,400円

所得控除内訳

(1) 社会保険料控除
480,000円
(2) 生命保険料控除
70,000円
(3) 配偶者控除
330,000円
(4) 配偶者特別控除
17年度から適用はありません。
(5) 特定扶養控除
450,000円
(6) 一般扶養控除
330,000円
(7) 基礎控除
330,000円
 所得控除
合計1,990,000円
 課税標準額

A-B=2,164,000円
(※1,000円未満切捨て)

 県民税税額控除前所得割
2,164,000円(課税標準額)×4%(県民税率)=86,560円
 市民税税額控除前所得割
2,164,000円(課税標準額)×6%(市民税率)=129,840円

 

税額控除(調整控除)

 ・課税所得金額(課税標準額)が200万円超えの場合

{人的控除額の差の合計額-(課税所得金額()-200万円)}の5%(市民税3%、県民税2%)を減額します。ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)とします。また、ゼロ若しくはマイナスの場合も2,500円を減額します。

人的控除額の差とは、所得税と住民税の控除額の差です。詳しくは下表をご覧ください。

  
Aさんの場合

控除内容

所得税控除額

住民税控除額

所得税と住民税の控除の差

配偶者控除

38万円

33万円

5万円

特定扶養控除

63万円

45万円

18万円

一般扶養控除

38万円

33万円

5万円

基礎控除

38万円

33万円

5万円

合計

177万円

144万円

33万円



 県民税調整控除

{330,000円-(2,164,000円()-2,000,000円)}×2%=3,320円

 

 市民税調整控除

{330,000円-(2,164,000円()-2,000,000円)}×3%=4,980円

 

 県民税所得割(

86,560円-3,320円=83,240円

  市民税所得割(

129,840円-4,980円=124,860円

 ※ともに100円未満切捨てします。


Aさんの市・県民税の年税額は!
H+I+均等割=83,200円+124,800円+4,000円=212,000円