知的障害者の医療費助成
重度障害者(児)医療費助成制度
医療機関で診療(保険調剤を含む)を受けた場合、保険診療(調剤)による自己負担相当額から、法令その他の規定による公費負担及び健康保険などにより支給される額(高額療養費・附加給付金)を控除した金額を助成します。
平成20年4月以降の入院時の食事代は助成の対象外となります。
| 対象者 | 療育手帳 マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2 |
| 制限 | 生活保護を受給されている方や一定以上の所得がある肩は支給の対象外となります。 |
|
申請
|
・ 所定の申請書(書式のダウンロードのページへ)に病院発行の領収書の原本、またはレシートの原本(レシートの場合、申請書中の医療費受領証明書を病院で記入してもらう)を添付し、医療を受けた日から起算して2年以内に提出してください。
・ 介護保険サービスによる利用料(1割負担)は対象外となります。
|
| 支給月 | 毎月 ※おおむね月末までに提出されたものを翌月末に支給します。 |
| 窓口 | 障害福祉支援課・各行政サービスセンター |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2005年12月22日 / 更新日: 2010年7月28日





