特定疾病とは

 特定疾病とは、原因が不明で治療方法が確立されておらず、治療が長期間にわたる病気で、現在56疾患(特定疾患46疾患、小児慢性特定疾患10疾患)が指定されています。
 特定疾病及び小児慢性特定疾患の認定は千葉県が行いますので、松戸健康福祉センター(松戸保健所)〔電話047-361-2121〕に疾病名と症状等をご相談のうえ、認定手続きしてください。
 認定された方には、医療費等の助成制度があります。

 松戸保健所我孫子連絡所でも申請できます。〔電話04-7187-1805〕


 

 特定疾病療養者見舞金制度

 我孫子市特定疾病療養者見舞金制度は、市内にお住まいで千葉県から特定疾患及び小児慢性特定疾患と認定され、継続的に入院や通院などの治療を受けている方に、市から見舞金を補助する制度です。

見舞金額

・月15日以上入院した場合……………月額5,000円
・通院、自宅療養、15日未満の入院……月額3,000円

申請手続

本人または代理の方が、次のものをお持ちになり保健センターで手続きしてください。
・「特定疾患医療受給者証」又は「小児慢性特定疾患医療受給券」
・見舞金の振込口座のわかるもの(本人又は保護者名義)