老齢基礎年金は、保険料を納めた期間等が25年以上の方に、原則として満65歳から支給されます。

受給資格期間

 つぎの期間を合算して、25年(300月)以上の期間が必要です。

  1. 国民年金の保険料を納めた月数(保険料納付済期間)
  2. 昭和61年4月以降の第3号被保険者として届け出済の月数(保険料納付済期間)
  3. 国民年金保険料を全額免除された月数(保険料免除期間)
  4. 昭和36年4月以降の被用者年金(厚生年金、共済組合など)の被保険者期間
  5. 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で専業主婦期間、海外在住期間、20歳以上の学生期間(平成3年3月まで)など任意加入しなかったカラ期間(任意未加入期間)

年金受給額の計算

        保険料   全額免除   4分の1     半額     4分の3
      納付済月数 + 月数  + 納付月数 + 納付月数 + 納付月数 
                 ×      ×       ×       ×
                 1/2     5/8      3/4      7/8 
788,900円×―――――――――――――――――――――――――――
            40年(※加入可能年数)×12月
             ※生年月日により短縮措置がとられています。

繰り上げ支給と繰り下げ支給

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は、増額されることになります。なお、一度減額・増額された支給額率は、生涯変わりません。

 

昭和16年4月2日以降生まれからの方の繰り上げ・繰り下げ率は下表のとおりです


 

60歳 70% 繰り上げ(支給率=0.5%×月数)
61歳 76% 繰り上げ(支給率=0.5%×月数)
62歳 82% 繰り上げ(支給率=0.5%×月数)
63歳 88% 繰り上げ(支給率=0.5%×月数)
64歳 94% 繰り上げ(支給率=0.5%×月数)
65歳 100%  
66歳 108.40% 繰り下げ(支給率=0.7%×月数)
67歳 116.80% 繰り下げ(支給率=0.7%×月数)
68歳 125.20% 繰り下げ(支給率=0.7%×月数)
69歳 133.60% 繰り下げ(支給率=0.7%×月数)
70歳 142% 繰り下げ(支給率=0.7%×月数)


 

昭和16年4月1日以前生まれの方の繰り上げ・繰り下げ率は下表のとおりです


 

60歳 58%
61歳 65%
62歳 72%
63歳 80%
64歳 89%
65歳 100%
66歳 112%
67歳 126%
68歳 143%
69歳 164%
70歳 188%


 

※65歳で受ける年金金額を100%として ※年単位で支給率が変わります。

受給手続き

申請時期

 受給希望の満年齢に達した日(誕生日の前日)から申請受付します。

申請窓口

 市役所 国保年金課 年金担当(本庁舎1階)

申請書類
  • 認印
  • 年金手帳および基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本(請求日の一ヶ月以内にとったもの)
  • 預金通帳(本人名義、年金振込先を確認しお返しします。)
  • その他(人により異なりますので、電話で事前に確認してください。)