所得税法、地方税法の改正により、支援を行いたい市町村や都道府県への寄附を行うと、所得税と居住地での住民税が減額されることになりました(ふるさと納税寄附金控除制度)。
 我孫子市にご縁のある方々、我孫子市に関心のある方々、全国にお住まいの皆様には、ふるさと納税寄附金控除制度を活用し、ぜひ我孫子市を応援していただきたく、よろしくお願いいたします。


 

我孫子市の取組みと寄附金の活用

 我孫子市では「手賀沼のほとり、心輝くまち~人・鳥・文化のハーモニー」をまちづくりの共通目標に掲げ、

  1. 手賀沼をはじめとする我孫子ならではの自然を大切にし、環境にやさしいくらしをはぐくむまちづくり。
  2. 我孫子の資源を生かし、豊かな地域を創りだす活力あるまちづくり。
  3. みんなが安全にくらせるまちづくり。
  4. 若い世代に魅力ある、子育てしやすいまちづくり。
  5. 誰もが生涯をとおして、健康で自立した生活を安心しておくれるまちづくり。

の5つの重点プロジェクトに取り組んでいます。

 皆様からの、ご寄附は我孫子市のまちづくりの事業に活用させていただきます。実際の運用としては、お寄せいただいた寄附金を、市が設置している下記の基金に積み立て、各々の基金の主旨に沿った事業の財源とさせていただきます。

 なお、ご寄附の際、活用する基金の種類を指定することができます。
 

基金名称

設立主旨

主な事業

ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金 市民が誰でも、手賀沼に接し、日常生活の中で手賀沼にふれあえるような空間形成を目指し、手賀沼及び手賀沼周辺の自然環境の保全・活用を総合的に推進するために設置。 手賀沼周辺の自然環境整備事業(斜面林の保全等)
緑の基金 良好な自然環境を保全し、緑と市民生活の調和を推進するために設置。

市民の森整備事業

公園整備事業等

清掃工場建設基金 清掃工場の建設に充てる財源を確保するために設置。 清掃工場の建て替え資金
国際・平和交流推進基金 国際交流の推進及び平和事業の推進に寄与するために設置。

国際交流推進事業

平和事業

社会福祉事業基金 社会福祉施設を整備するとともに、福祉の増進に資するために設置。 社会福祉施設整備事業
スポーツ振興基金 我孫子市民のスポーツの振興に寄与するために設置。 スポーツ振興事業
めるへん文庫基金 子どもたちが創作活動に親しみを持ち、豊かな感性を育むことを目的に創設するめるへん文庫の推進に寄与するために設置。 小中学生を対象としためるへん文庫の作品募集から発行にかかる事業
文化施設整備基金 文化施設の整備に充てる財源を確保するために設置 文化施設整備事業
文化財保存基金 市内の文化財を保存・活用するために設置 文化財の保存・活用
成田線輸送力強化等整備基金 成田線の輸送力の強化及び利便性の向上を図るための施設等の整備に資する財源を確保するために設置。

成田線複線化に向けた事業

駅周辺施設整備事業

財政調整基金 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるために設置。

災害復旧のための財源

全ての事業を推進するにあたっての財源不足分に充当


 

お申し込み方法

1 「寄附申込書」に必要事項をご記載の上、お申し込みください

 ふるさと納税寄附申込書 [203KB docファイル]      

「寄附申込書」は電話でもお取り寄せできます。

また、「寄附申込書」記入後、郵送、ファックスにて下記まで送付をお願いします。

・郵便  〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
              我孫子市役所 財政課 宛て
・電話番号  04-7185-1111(代表)
        04-7185-1442(財政課直通)
・FAX     04-7183-0066
・Eメールでの受付  「市政へのメール送信ホーム」に氏名等必要事項を記載し「ふるさと納税寄附申し込み希望」と記入し送信していただければ、市のメールアドレスを返信致します。(「市政へのメール送信ホーム」は我孫子市ホームページの右上「市政へのご意見をお聞かせください」 をクリックしてください。)

2 寄附の手続きは、我孫子市指定の納入通知書により、我孫子市指定の金融機関でお願いいたします。

  「寄附申込書」が我孫子市に到着しだい我孫子市から納入通知書を送付いたします。

※ 納付後に金融機関から交付される領収書は税金の確定申告に必要な書類ですので大切に保存してください。


 

「ふるさと納税」をかたった詐欺などに、ご注意ください

 我孫子市では、ふるさと納税をかたり、寄附の手続きの際にATMの操作をお願いすることや、事前に振込をお願いすることは絶対にありません。詐欺などには十分にご注意ください。


 

税の控除について

 我孫子市へのご寄附は、税額控除されます。
 詳細は、住所地の市町村の住民税担当課または税務署までお問い合わせください。
  我孫子市課税課市民税担当 電話番号 04-7185-1111(代表)
                     FAX  04-7185-1136
 柏税務署              電話番号 04-7146-2321 

 地方公共団体への寄附金に関する税制

 地方公共団体に寄附された金額のうち、2千円を超える金額について、一定の限度額(ふるさと納税以外の控除対象寄附金とあわせて総所得額等の30%)まで所得税とあわせて全額控除されます。

 計算式は次のとおりです

 市県民税(税額控除、減額された額で課税されます。) 次のアとイの合計額が「市県民税 寄附金控除額」として、翌年度の市県民税から控除されます。
  ア 基本控除額
   (寄附金の合計額 - 2千円) × 10%
  イ 特例控除額 (地方公共団体に対する寄附金に対して適用)
   (寄附金の合計額 - 2千円) × (90% -寄付者に適用される 所得税の限界税率)

  ※ ただし、特例控除額は個人住民税所得割額の10%を限度とします。 

 所得税(所得控除、確定申告により還付されます。) 次のウとエのいずれか低い方の金額が「所得税寄附金控除額」として、その年の所得金額から控除されます。
  ウ 寄附金の合計額 - 2千円
  エ その年の総所得金額等の合計額 × 40% - 2千円

東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて(国税庁抜粋)

 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合の税務上(所得税、法人税)の取扱いは、次のとおりとなります(義援金等の支出先によって取扱いが異なる場合がありますのでご注意くだいさい。)。

 1.個人の方が義援金等を支出した場合の取扱い(所得税関係)

 個人の方が義援金等を支出(平成23年3月11日から平成25年12月31日)した場合には、その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。(所法78①②)

 

特定寄附金
寄附金控除

 

 特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。

【震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額 + 震災関連寄附金の額の合計額】 - 2千円

=寄附金控除額

(注)

震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。

震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。


 寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又は市県民税の申告が必要です。申告をする際には、支払い先から発行される寄附金領収書等が必要となりますので、申告の時期まで大切に保管してください。

 例えば

 年収700万円(夫婦と子供二人、給与収入のみの世帯)の方が、2万円を地方公共団体へ寄附した場合の試算。(個人住民税所得割額293,500円、所得税率10%と仮定)

 住民税

   基本控除 {寄附額(20,000円)-2,000円}×10%=1,800円
   特例控除 {寄附額(20,000円)-2,000円}×(90%-10%)=14,400円
 所得税   {寄附額(20,000円)-2,000円}×10%=1,800円
   合計 18,000円

※ 市・県民税の寄附金控除を計算する場合において、寄附金の合計額から差し引く金額が2千円となるのは、平成23年分(市・県民税については平成24年度課税)の寄附金からとなります。(所得税については、すでに平成22年分から適用となっております。)

地方公共団体への寄附と税務申告の流れ(イメージ図)

※ 確定申告には、寄附金納付後に金融機関から交付される領収書を添付する必要があります。