軽自動車税とバイクの登録・廃車について
軽自動車税の年税額
軽自動車税は、4月1日現在の登録名義人である所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は使用者)に納付していただきます。
軽自動車税には月割課税制度がないため、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、年税額を全額納めていただくようになります。
軽自動車の税率
| 種別 | 年税額 | |||
| 原動機付自転車 | 1種(50cc以下) | 1,000円 | ||
| 2種乙(90cc以下) | 1,200円 | |||
| 2種甲(125cc以下) | 1,600円 | |||
| ミニカー | 2,500円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
| 軽自動車 | 二輪(125cc超~250cc以下) | 2,400円 | ||
| 三輪 | 3,100円 | |||
| 四輪 | 貨物 | 営業用 | 3,000円 | |
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 乗用 | 営業用 | 5,500円 | ||
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | ||
※軽自動車税の納期は、5月1日から5月31日までです。
原付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車の登録・廃車手続き
新規登録
バイクを販売店から購入・他市ナンバーで使用していたバイクを転入により我孫子市ナンバーへ変更・廃車済のバイクを他人から譲り受け等のときには、新規登録になります。
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登録理由 |
手続きに必要なもの |
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購入 |
認印 |
販売証明書 |
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転入 |
認印 |
旧市区町村の廃車証明書 |
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譲受け |
認印 |
旧市区町村の廃車証明書 |
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※代理人の方が手続きをする場合には、委任状 [7KB pdfファイル]
と代理人の印鑑も必要になります。
※転入および譲受で、旧市区町村で廃車手続きをしていない場合は、「旧市区町村のナンバープレート」と「標識交付証明書」が必要になります。
廃車
バイクを廃棄処分、市外へ転出、他の人へ譲渡、盗難等のときには、廃車手続が必要です。
警察への盗難届が提出されている場合には届出日、受理番号等を確認の後に被害年月日にて廃車します。ただし、著しく年数が経過しているもの、盗難届を行っていないものについては、受付日が廃車日となります。
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廃車の理由 |
手続きに必要なもの |
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廃棄・譲渡・転出 |
認印 |
標識交付証明書 |
ナンバープレート |
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盗難 |
認印 |
標識交付証明書 |
- |
※代理人の方が手続きをする場合には、委任状と代理人の印鑑も必要になります。
※ナンバープレート(および標識交付証明書)を紛失、バイクと一緒に廃棄処分してしまった場合には、自認書 [7KB pdfファイル]
にナンバープレートを返却できない理由を記入していただき廃車(廃車申告書 [53KB]
)を受付します。
※4月2日以降に廃車しても、その年度の軽自動車税は課税されます。
名義変更
主に家族間での異動によるものです。ナンバープレートはそのまま使用することもできます。
ナンバー変更
ナンバープレートの破損、ナンバープレートだけ盗まれたときには新しい番号のナンバーを交付します。
名義変更やナンバー変更は、廃車と登録手続きの両方を行うことになりますので、手続きに必要なものについてはお問い合わせください。
電話 04-7185-1111(課税課・軽自動車担当)
ナンバープレートは我孫子市からお貸ししています。大切に使用してください。
軽自動車に関する手続き場所のご案内
我孫子市ナンバーの原動機付自転車(125CC以下)及び小型特殊自動車については課税課窓口及び各行政サービスセンターで手続きができます。不明な点は事前にお問い合わせください。
野田・習志野ナンバーの軽自動車(四輪・二輪車126CC以上)については、市役所では受付することができませんので、つぎの場所で手続きをしてください。
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軽自動車・・・・・・・・・・・・・・軽自動車検査協会 千葉事務所野田支所
〒278-0013 野田市上三ヶ尾207-26
電話 04-7120-2020 -
二輪車(126CC以上)・・・千葉運輸支局・野田自動車検査登録事務所
〒278-0013 野田市上三ヶ尾207-22
電話 04-7121-0111
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