軽自動車税の年税額

 軽自動車税は、4月1日現在の登録名義人である所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は使用者)に納付していただきます。

 軽自動車税には月割課税制度がないため、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、年税額を全額納めていただくようになります。

 

軽自動車の税率

 

種別 年税額
原動機付自転車 1種(50cc以下) 1,000円
2種乙(90cc以下) 1,200円
2種甲(125cc以下) 1,600円
ミニカー 2,500円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
その他 4,700円
軽自動車 二輪(125cc超~250cc以下) 2,400円
三輪 3,100円
四輪 貨物 営業用 3,000円
自家用 4,000円
乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円

※軽自動車税の納期は、5月1日から5月31日までです。

 

原付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車の登録・廃車手続き

 

新規登録

 バイクを販売店から購入・他市ナンバーで使用していたバイクを転入により我孫子市ナンバーへ変更・廃車済のバイクを他人から譲り受け等のときには、新規登録になります。

 

登録理由

手続きに必要なもの

購入

認印

販売証明書

標識交付申請書 [46KB]

転入

認印

旧市区町村の廃車証明書

譲受け

認印

旧市区町村の廃車証明書

譲渡証明書 [6KB pdfファイル]

※代理人の方が手続きをする場合には、委任状 [7KB pdfファイル]と代理人の印鑑も必要になります。

※転入および譲受で、旧市区町村で廃車手続きをしていない場合は、「旧市区町村のナンバープレート」と「標識交付証明書」が必要になります。

廃車

 バイクを廃棄処分、市外へ転出、他の人へ譲渡、盗難等のときには、廃車手続が必要です。

 警察への盗難届が提出されている場合には届出日、受理番号等を確認の後に被害年月日にて廃車します。ただし、著しく年数が経過しているもの、盗難届を行っていないものについては、受付日が廃車日となります。

 

廃車の理由

手続きに必要なもの

廃棄・譲渡・転出

認印

標識交付証明書

ナンバープレート

盗難

認印

標識交付証明書

※代理人の方が手続きをする場合には、委任状と代理人の印鑑も必要になります。

※ナンバープレート(および標識交付証明書)を紛失、バイクと一緒に廃棄処分してしまった場合には、自認書 [7KB pdfファイル]にナンバープレートを返却できない理由を記入していただき廃車(廃車申告書 [53KB])を受付します。

※4月2日以降に廃車しても、その年度の軽自動車税は課税されます。

名義変更

 主に家族間での異動によるものです。ナンバープレートはそのまま使用することもできます。

 

ナンバー変更

 ナンバープレートの破損、ナンバープレートだけ盗まれたときには新しい番号のナンバーを交付します。

 名義変更やナンバー変更は、廃車と登録手続きの両方を行うことになりますので、手続きに必要なものについてはお問い合わせください。

電話 04-7185-1111(課税課・軽自動車担当)

ナンバープレートは我孫子市からお貸ししています。大切に使用してください。

軽自動車に関する手続き場所のご案内


我孫子市ナンバーの原動機付自転車(125CC以下)及び小型特殊自動車については課税課窓口及び各行政サービスセンターで手続きができます。不明な点は事前にお問い合わせください。

 

 

野田・習志野ナンバーの軽自動車(四輪・二輪車126CC以上)については、市役所では受付することができませんので、つぎの場所で手続きをしてください。

  • 軽自動車・・・・・・・・・・・・・・軽自動車検査協会 千葉事務所野田支所
    〒278-0013 野田市上三ヶ尾207-26
    電話 04-7120-2020

  • 二輪車(126CC以上)・・・千葉運輸支局・野田自動車検査登録事務所
    〒278-0013 野田市上三ヶ尾207-22
    電話 04-7121-0111


 

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