我孫子市液状化等被害住宅再建支援事業のご案内
我孫子市液状化等被害住宅再建支援事業のご案内
東日本大震災により、住宅や住宅の地盤に被害を受けられた方々が、早期に安心で安全な生活を回復できるよう、千葉県と我孫子市が連携して、住宅再建のための支援金を交付いたします。
1.補助対象者
東日本大震災が発生した際に、被害を受けた一戸建住宅に居住していた世帯で、次に該当する世帯
① 液状化等の住宅地盤被害により「半壊に至らない(一部損壊)」被害を受けた住宅を解体した世帯
→ 国の被災者生活再建支援制度が適用されます。詳細はこちらをご確認ください。⇒ 被災者生活再建支援制度
② 液状化等の住宅地盤被害により「半壊」または「半壊に至らない(一部損壊)」被害を受けた住宅の地盤を復旧(住宅の基礎の修復を含む。)した世帯
③ 「半壊」被害を受けた住宅を補修した世帯
※ 国の被災者生活再建支援制度を利用できる方は、この支援金の交付を受けることはできません。
2.支援金額
一世帯あたりの支援金の上限額は、次のとおりです。
なお、①液状等住宅解体世帯と②液状化等住宅地盤復旧世帯については、単身世帯(世帯員が一人)の場合、支援金額は複数世帯(世帯員が二人以上)の4分の3となります。
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支援金の対象世帯 |
支援金の上限額 |
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| ② 液状化等 住宅地盤復旧世帯 |
≪複数世帯≫ 130万円 ※県支援金 100万円 市支援金 30万円 |
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③ 半壊住宅 補修工事
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25万円 (県支援金) |
※ 上限額に満たない場合は、実際に要した費用が上限額となります。
※ ①~③の支援金を重複して受けることはできません。また、支援金の交付は1回限りです。
※ 「半壊」や「半壊に至らない(一部損壊)」は、市が発行する「り災証明書」に記載されています。
※ 同一の住宅内で世帯分離している場合は、同一世帯として取り扱います。
※ 地盤被害により住宅が「半壊」の被害を受けた世帯が、地盤の復旧等をせず、住宅の補修のみを行った場合は、③に該当します。
3.具体的な工事の例
・ 住宅の解体とは、住宅の全てを解体することをいいます。柱や基礎等、住宅の一部を残して住宅を建設する場合は含みません。
・ 住宅の地盤復旧とは、住宅の地盤に杭打ちや薬液の注入、盛り土等を行うことをいいます。住宅の地盤でない、庭や車庫の地盤等のみを復旧する場合は含みません。
・ 基礎の修復とは、住宅の土台のかさ上げや増し基礎、基礎の新設等を行うことをいいます。
・ 住宅の補修とは、屋根や壁、床や柱、基礎や建具、その他住宅に付帯する設備などを修理することをいいます。外壁や門扉等は含みません。
4.支援金申請の流れ
(1) 申請窓口
申請窓口は、我孫子市市民安全課となります。市において、申請書の審査等を行った後、指定された金融機関の口座に支援金を振り込みます。
(2) 申請期間
平成24年3月10日まで
原則として、平成23年度内に補修等の工事を行う方を対象としています。年度内に、補修等の工事が完了しない場合や、工事が開始できない場合は、市民安全課までご相談ください。
(3) 申請に必要な書類
① 申請書 (市役所市民安全課、または布佐東部地区復興対策室に配置してあります。ダウンロードもご利用ください。)
② り災証明書 (市役所市民安全課で発行しています。)
③ 住民票 (世帯全員の名前が記載されたもの)
④ 契約書等の写し (契約書がない場合は、内訳の入った請求書と領収書の写し)
⑤ 預金通帳の写し (振込先を確認できるもの。この口座に支援金が振り込まれます。)
⑥ 解体証明書 (解体した後に、市が現地を確認し、発行します。)
※ 解体の場合のみ必要となります。
⑦ その他、市が必要と認める書類の添付を求める場合があります。
申請書はこちらからダウンロードしてください。(両面印刷にて、記入してください。)
我孫子市液状化等被害住宅再建支援金交付申請書 [104KB pdfファイル]
我孫子市液状化等被害住宅再建支援金加算金交付申請書 [104KB pdfファイル]
⇒市支援金30万円を利用される方は、こちらも申請してください。
5.国の被災者生活再建支援制度と我孫子市液状化等被害住宅再建支援制度の概要
単位(万円)
| 被害程度 | 再建方法 | 国(被災者生活再建支援制度) | 県 | 市 | 合計 | |
| 基礎支援金 | 加算支援金 | (我孫子市液状化等被害住宅再建支援制度) | ||||
| 全壊 | 建設・購入 | 100 | 200 | 300 | ||
| 補修 | 100 | 100 | 200 | |||
| 賃貸 | 100 | 50 | 150 | |||
| 大規模半壊 | 建設・購入 | 50 | 200 | 250 | ||
| 補修 | 50 | 100 | 150 | |||
| 賃貸 | 50 | 50 | 100 | |||
| (大規模)半壊 | 解体して建設・購入 | 100 | 200 | 300 | ||
| 解体して賃貸 | 100 | 50 | 150 | |||
| 補修 | 25 | 25 | ||||
| 地盤復旧・基礎工事 | 100 | 30 | 130 | |||
| 一部損壊(地盤被害あり) |
解体して建設・購入 | 100 | 200 | 300 | ||
| 解体して賃貸 | 100 | 50 | 150 | |||
| 地盤復旧・基礎工事 | 100 | 30 | 130 | |||
※網掛け表示 は、単独世帯(世帯員が一人)の場合、支援金額が4分の3となります。
※上記の支援は、重複して受けることはできません。
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