市議会の権限
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市議会は、市民の代表として十分な活動ができるように、いくつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなものがあります。
■ 議決権 市議会の最も代表的な権限で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。 ■ 検査・監査の請求権
市の事務に関する書類や計算書を検閲したり、金銭出納の執行状況を検査したり、市の監査委員に監査を求めるなど、市民の代表として市政を監視します。 ■ 意見書の提出権
市の公益に関することについて、議会の意思をまとめた文書を、国などの関係機関に対して意見書として提出することができます。 ■ 調査権
市の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができます。 ■ その他の権限
議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、市長が副市長、教育委員、監査委員などを選任する場合の同意権、市民から提出された請願・陳情の受理権などがあります。 |
登録日: 2005年4月22日 / 更新日: 2009年9月2日