嘉納治五郎別荘跡地

 

嘉納治五郎別荘跡地について

 嘉納治五郎は万延元(1860)年、兵庫県灘に生まれました。柔道の創始者(講道館初代館長)として知られていますが、東京高等師範学校(のちの東京教育大学、筑波大学)校長や文部省参事官を勤めるなど、教育者としても多大な功績を挙げています。
 嘉納は、明治44年(1911)年に我孫子ではもっとも早い段階の別荘を、緑一丁目(現在のアビスタを見下ろす丘の上)に設けました。
 また、甥で民藝運動提唱者・宗教哲学者の柳宗悦を隣の家(三樹荘)に住むよう勧めたこと、教え子の東京帝大教授村川堅固が寿二丁目に別荘を持ったのも嘉納とのつながりによるものと考えられていることなど、嘉納は別荘地としての我孫子を推し進めた原動力の一つであったともいえます。
 その後、嘉納はこの別荘を拠点として、白山には広大な土地を購入し、嘉納後楽農園を築きました。残念ながら、別荘の建物がどうであったか、詳細はわかっていません。しかし、現在でも手賀沼を見下ろす眺望は見事なもので、往時、この手賀沼をオリンピックのボート会場にしようというアイディアを嘉納が構想したということが実感できる絶景ポイントとなっています。

嘉納治五郎別荘跡地の建物外観

我孫子市緑1丁目10-5

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

嘉納治五郎別荘跡地の地図

嘉納治五郎別荘跡地の建物使用方法

建物を使用できる方

事前に登録の承認を受けた、文化活動をする団体(非営利団体)。

※登録するには、我孫子市嘉納治五郎別荘跡地建物使用団体登録申請書(様式第1号) [5KB pdfファイル]を提出し、登録の承認が必要です。

使用の予約について

使用日の3ヶ月前から我孫子市教育委員会へ来庁、電話又はファクシミリにより仮予約でき、予約する団体が2以上の場合は、先着順とします。仮予約した団体は、使用日の1ヶ月前までに我孫子市嘉納治五郎別荘跡地建物使用許可申請書(様式第3号) [6KB pdfファイル]を教育委員会に提出してください。

提出された申請書は、使用内容を審査した後、使用の可否を申請団体に通知します。

 

嘉納別荘跡地建物において使用できる施設

※使用料は無料です。

使用施設名

1階 和室

1階洋室

可能人数

25名

20名


嘉納別荘跡地建物の開館時間及び休館日

 

使用時間区分

午前

午前9時30分から正午まで

午後

午後1時から午後3時30分まで

※嘉納別荘跡地建物の使用日数は、使用時間にかかわらず、1団体につき月2日までです。

※休館日 火曜日、1月1日から同月3日まで及び12月29から31日。

(臨時に開館、又は休館することがあります。)


申請書及び要綱

 我孫子市嘉納治五郎別荘跡地建物使用団体登録申請書(様式第1号) [5KB pdfファイル]

 我孫子市嘉納治五郎別荘跡地建物使用許可申請書(様式第3号) [6KB pdfファイル]

 我孫子市嘉納治五郎別荘跡地建物の管理に関する要綱 [15KB pdfファイル]

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