ひとり親家庭のために
児童扶養手当 | ||
父と生計を同じにできない児童を養育している母子世帯の方に支給されます。(所得制限により減額又は支給されない場合があります。)
支給額:
1人 41,720円
2人 46,720円
3人目以降 月額3,000円を加算
また、所得により支給額の制限を受ける場合があります。
児童育成手当 | ||
児童扶養手当が支給され、その要件に該当する児童が2人以上いる方に支給されます。
支給月額:第2子 5,000円 第3子以降につき1人3,000円
ひとり親家庭等医療費助成 | ||
母子家庭・父子家庭で18歳未満の児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を扶養している家庭に対し、保険医療費の自己負担額に対して助成します。(但し、所得制限があります)
ひとり親家庭の支援助成 | ||
児童を養育しているひとり親・養育者の方が、子育てや家事の援助を受けるため、次の事業を利用して支払った利用料等の一部を助成する制度です。
この制度を利用する場合は、事前に子ども支援課で登録が必要です。(但し、所得制限があります。)
● 事業名
・ ファミリーサポートの利用会員として支払った報酬 ・・・ 対象:生後6ヶ月から10歳未満の子ども
・ 「あい・あびこ」による家事支援の利用料 ・・・ 対象:小学生までの子ども
・ 一時保育の保護者負担額 ・・・ 対象:市内在住の生後6ヶ月以上就学前の乳幼児
入学祝金 | ||
母子家庭・父子家庭の児童が入学に際し、入学祝金を支給します。
母子家庭自立支援教育訓練給付金事業 | ||
就職や転職、雇用の安定に向けて職業技能を身につけるため、市が指定した対象講座を受講した母子家庭の母に給付金を支給します。
● 対象者
(1)児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にある者
(2)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のない者
(3)講座を受講することが、適職に就くために必要と認められる者
(4)過去に自立支援給付金を受給していない者
● 対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座など
● 支給額
教育訓練経費の20パーセント相当額(4,001円から100,000円を上限)
● 対象者
申請前に事前相談が必要です。母子自立支援員に相談してください。
母子・寡婦福祉資金 | ||
母子家庭及び寡婦の方の生活の安定と、経済的自立を支援するために必要な資金の貸付を行っています。貸付限度額や償還方法などは、貸付の種類により異なります。
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母子家庭及び寡婦の自立に必要な情報提供、相談指導などの支援を行うとともに、職業能力向上及び求職活動に関する支援を行っています。
すずらんの会との共催事業の実施 | ||
平成20年度は、すずらんの会と2つの事業を共催事業として実施します。
・クリスマス会
・バスハイク


