児童医療費助成事業
児童医療費助成事業のご案内
医療機関の窓口で医療費をいったん支払い、市役所で手続きをした後に、支払った医療費から自己負担額を差し引いた額を助成します。
受給券の発行はありません。また、事前の登録も必要ありません。
● 助成内容
助成対象 | 自己負担額 | |
小学校1年生から3年生 (今回拡大されました) | 通院 | 通院1回につき 200円(または無料) |
保険調剤 | 無料 | |
小学校1年生から6年生 | 入院 | 入院1日につき 200円(または無料) |
● 自己負担額
保護者の世帯の市民税額 | 自己負担額 | |
入院1日につき | ||
保護者もしくは同一世帯全員が非課税世帯 | 0円 | |
保護者もしくは同一世帯に市町村民税所得割課税世帯 | 200円 | |
※所得制限はありません。
※世帯区分の認定は、7月1日現在の課税状況で行います。
● 対象医療費(※上記助成内容を確認してください。)
小学生のお子さんが通院に要した保険診療の自己負担額。小学4年生から6年生につきましては、入院のみが対象となります。(健康保険が適用にならないものは助成対象になりません)● 助成対象にならない医療費
- 健康保険が適用にならないもの(特定医療費、差額ベッド代、諸雑費など)
- 医療費を支払った日の翌日から2年を経過した医療費
- 確定申告の医療費控除に領収書を使用した場合
- 他の制度から医療費すべての助成を受けた場合
● 申請期間
医療費を支払った日の翌日から2年以内。平成21年8月1日以降の通院が対象となります。入院については、平成20年8月1日以降のものが対象となります。※申請については、受診された翌月以降にお願いします。● 申請窓口
子ども支援課、市民課総合窓口、各行政サービスセンター● 必要書類
- 我孫子市児童医療費助成金交付申請書.doc [39KB docファイル]
- 領収書(受診者名、保険点数、医療機関の印があるもの)
- お子さんの保険証の写し
- 振込先口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
- 高額医療や付加給付などがあるときは、その旨を証する書類
- 市民税の額を証する書類(ただし、我孫子市で市民税の額を確認することができる場合は、必要ありません)
- 印鑑
登録日: 2008年6月6日 / 更新日: 2010年3月11日


