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公園使用料

登録日:2020年3月30日

更新日:2020年7月1日

使用料の納入

 令和2年7月1日から受益者負担の適正化等のため、公園使用料(占用料)の一部を次のとおり改正しましたのでお知らせします。(文化・スポーツ課所管の施設を除きます)

 許可を受けた行為等の内容に応じて、我孫子市使用料条例に基づく使用料の納入が必要になります。(使用料の額は下記の使用料一覧表を確認してください。)

1 都市公園内行為許可及び公園施設の設置(管理)許可にかかる使用料

 都市公園において許可を受けて行為をする場合の使用料の一部を改正し、同じく許可を受けて公園施設を設置(管理)する場合の使用料を新設しました。

改正後の使用料一覧
区分 単位 改正後の金額
行商、募金その他これらに類する行為をする場合 1人1日 160円
1平方メートル1日 31円
業としての写真撮影を行う場合 常時 写真機1台1月 2,100円
臨時 写真機1台1日 160円
業としての映画撮影を行う場合 1回2時間以内 1,050円
競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合 1平方メートル1日 2円
興行を行う場合 1平方メートル1日 6円
公園施設を設置する場合※ 1平方メートル1月 100円
占用料 我孫子市道路占用料条例別表の占用物件の欄に掲げるもの

我孫子市道路占用料条例の例により算出した道路占用料の額に相当する額
(下記の占用料の記載を参照のこと)


※(公募の方法により便益施設(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に規定する便益施設をいう。)を設置する場合は、当該公募により決定した額とする。この場合において、当該金額は、100円を下回ってはならない。)

2 都市公園の占用許可にかかる使用料(占用料)

 都市公園において許可を受けて占用する場合の使用料(占用料)を、道路占用料条例別表の規定の例により算出するよう改正しました。道路占用料条例別表の規定は次のとおりです。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1542 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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