公園使用料
使用料の納入
許可を受けた行為等の内容に応じて、我孫子市使用料条例に基づく使用料の納入が必要になります。(文化・スポーツ課所管の施設を除きます。)
1 都市公園内行為許可及び公園施設の設置(管理)許可にかかる使用料
都市公園において許可を受けて行為をする場合及び公園施設を設置する場合の使用料は、下記の使用料一覧の規定により算出します。
区分 | 単位 | 改正後の金額 | |
---|---|---|---|
行商、募金その他これらに類する行為をする場合 | 1人1日 | 160円 | |
1平方メートル1日 | 31円 | ||
業としての写真撮影を行う場合 | 常時 | 写真機1台1月 | 2,100円 |
臨時 | 写真機1台1日 | 160円 | |
業としての映画撮影を行う場合 | 1回2時間以内 | 1,050円 | |
競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合 | 1平方メートル1日 | 2円 | |
興行を行う場合 | 1平方メートル1日 | 6円 | |
公園施設を設置する場合※ | 1平方メートル1月 | 100円 | |
占用料 | 我孫子市道路占用料条例別表の占用物件の欄に掲げるもの | 我孫子市道路占用料条例の例により算出した道路占用料の額に相当する額 |
※(公募の方法により便益施設(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に規定する便益施設をいう。)を設置する場合は、当該公募により決定した額とする。この場合において、当該金額は、100円を下回ってはならない。)
2 都市公園の占用許可にかかる使用料(占用料)
都市公園において許可を受けて占用する場合の使用料(占用料)は、道路占用料条例別表の規定の例により算出します。道路占用料条例別表の規定は次のとおりです。
我孫子市道路占用料条例別表(第2条関係)(PDF:430KB)
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