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「あびこエコ農産物認証要綱・要領」の制定について

登録日:2020年3月20日

更新日:2022年4月1日

制定の目的

自然環境への負荷を軽減し、資源循環型の農業を進めていくために、市内の生産者が取り組む特別栽培農産物などの環境にやさしい農産物栽培を推奨、支援することを目的とした我孫子市独自のエコ農産物認証制度を運用するために要綱・要領を制定しました。

要綱・要領の施行日

令和2年4月1日

「あびこエコ農産物」とは

化学合成農薬、化学肥料の使用量を国・千葉県・市等が定める基準よりも抑えて栽培した農産物を総称したものです。生産者は認証を取得した農産物に認証シールを貼ることができ、取組を消費者に対してPRすることができます。

「あびこエコ農産物」は以下のいずれかに該当する農産物とします。

(1)我孫子市独自の栽培基準に基づき認証を受けた農産物(化学合成農薬、化学肥料の使用量を千葉県が定めた慣行栽培レベルの20%減)
(2)日本農林規格等に関する法律(JAS法)(昭和25年5月11日号外法律第175号)に基づき有機JAS規格に適合した生産が行われていることを、農林水産省の認証を受けた第三者機関(登録認証機関)が検査し、認証された農産物

(3)千葉県知事が「ちばエコ農業」推進要綱に基づき認証した「ちばエコ農産物」
(4)千葉県知事が「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」(エコファーマー)の認定を行った対象農作物
(5)JAグループ千葉に登録された「もっと安心農産物」
(6)農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき栽培された特別栽培農産物

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県が定めた慣行栽培レベル(外部サイト)

認証対象者

あびこエコ農産物の認証基準に適合した農産物を栽培した生産者のうち、次の要件をいずれも備えたもの。
(1)市内に住所又は事業所を有すること。
(2)生産年から起算して3年以上継続してあびこエコ農産物を栽培しようとしていること。
(3)販売を目的として、あびこエコ農産物を生産しようとしていること。

手続き方法

(1)栽培計画の登録
認証取得を希望する農産物の栽培を開始する前に栽培計画申請書を提出してください。後日、適当と認められるときは、栽培計画登録通知書を市が発行します。
(2)認証の申請
栽培計画登録通知書を受けた農産物の出荷を開始する前に、認証申請書と市が交付する栽培履歴書を提出してください。後日、適当と認められるときは、認証決定通知書を市が発行します。
(3)実績の報告
認証を受けた農産物の出荷又は販売終了後、速やかに実績報告書を提出してください。

要綱・要領

※令和3年4月1日改正

様式

※令和3年4月1日からあびこエコ農産物認証に関する提出書類への押印が不要となりました。

※様式第3号は農政課より発行された用紙に記入の上、提出してください。

手続きに係る書類の提出先について

提出先:我孫子市役所 農政課 地産地消係
場所:新規ウインドウで開きます。手賀沼親水広場 水の館3階

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環境経済部 農政課

〒270-1146 千葉県我孫子市高野山新田193番地
電話:04-7185-1481 ファクス:04-7185-5869

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法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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