災害援護資金貸付のご案内
登録日:2015年7月1日
更新日:2015年7月1日
東日本大震災により、世帯主が負傷したり住居や家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付けを行います。
申込期限
平成30年3月31日まで
申込先
我孫子市役所 社会福祉課
対象となる世帯
(1)被災日(平成23年3月11日)に、我孫子市に居住する世帯
(2)次のいずれかの被害を受けた世帯
被害の種類・程度 | 貸付限度額 | |
---|---|---|
世帯主の負傷がない場合 | 世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合 | |
家財及び住居に損害がない | - | 150万円 |
家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた | 150万円 | 250万円 |
住居が半壊した | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
住居が全壊した | 250万円(350万円) | 350万円 |
住居の全体が滅失・流出した | 350万円 | 350万円 |
(住居の被害について)
- ( )の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取壊しなど特別の事情があるときの限度額です。
- 住居については、自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象となります。
(世帯主の負傷について)
- 千葉県内での震災による負傷が対象となります。
(3)世帯の平成21年分(平成23年分が平成21年分よりも低い場合は、平成23年分)の総所得が次の表の額未満であること。この額を超えると貸し付けられません。
世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | 住居が滅失・流失した場合は、世帯の人数にかかわらず、1270万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
総所得額※ | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 730万円に1人増すごとに30万円を加えた額 | 住居が滅失・流失した場合は、世帯の人数にかかわらず、1270万円 |
※総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。
災害援護資金貸付の詳細と申込書
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
健康福祉部 社会福祉課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2・3・4階)
電話:04-7185-1113
ファクス:04-7185-3933
